第24章 1-23 目には目を [レビ記]
約4000年前のバビロニア法典で、使われる。
旧約では、このレビ記でした。
23
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fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has injured someone, so shall it be done to him.
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
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この節を読んだ時、探し物を発見した時の高揚感でした。
これは「やられたら、同じだけやり返せ」と報復を義務化しているのではなく、
「倍返し禁止」という報復の抑制の規定だそうだ。
一見、おどろおどろしいですが、
ここから「同じ人間だろ」という当たり前の精神が宿ったのだろう。
旧約では、このレビ記でした。
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fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has injured someone, so shall it be done to him.
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
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この節を読んだ時、探し物を発見した時の高揚感でした。
これは「やられたら、同じだけやり返せ」と報復を義務化しているのではなく、
「倍返し禁止」という報復の抑制の規定だそうだ。
一見、おどろおどろしいですが、
ここから「同じ人間だろ」という当たり前の精神が宿ったのだろう。
2015-09-12 21:09
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