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第35章 1-34 過失殺人犯の町 [民数記]

レビ族は土地を持たず、他の12部族の土地に町を持つことが命じられた。
48の町で、その内の6は「逃れの町」とされ、東西で3づつとした。

故意の殺人犯は殺されなければならないが、
過失の場合は、「逃れの町」に逃げれば被害者の家族の復讐から逃れることができた。

ここで面白いのが、大祭司が死が過失犯の罪をあがなうこと。

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because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the manslayer shall return into the land of his possession.
彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。
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つまり、過失犯に殺された遺族は、大祭司が死ぬまでは殺すことができる。
しかし、「逃れの町」の外で見かけた場合。

そして、大祭司が死ぬと、復讐することが罪となる。
言いかえると、区切りが与えられる。

「逃れの町」があることで過失犯の場合の復讐の連鎖が抑えられている。
画期的な秩序に驚く。
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