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第27章 1-34 請願の奉納物 7でなく10番目 [レビ記]

前章までは、罪の清算や収穫の感謝の奉納の話だったが、
今回は、請願の話となる。

願望成就の後にする御礼の奉納物のようだ。

(「お礼」という考え方かどうかは不明ではある)


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All the tithe of the herds or the flocks, whatever passes under the rod, the tenth shall be holy to Yahweh.
牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
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牛と羊の場合、10番目に通るものが聖とされる。

今まで、7が完全数で頻繁に使われてきたが、
10は今回がはじめてではないだろうか。謎の数字だ。

第26章 1-46 神への反逆、罪と罰 [レビ記]

ヤーヴェの掟から離れた場合、罰が与えられる。
それでも聞かない場合、さらに7倍。

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then I will also walk contrary to you; and I will strike you, even I, seven times for your sins.
わたしもまたあなたがたに逆らって歩み、あなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。
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厳しい。


「目には目を」の同害報復では、「倍返し禁止」だったが、
それは人間の間での話で、神の人間への罰は過酷である。


以前、ある教会での礼拝の終了間際で
「昼食券が余っているから、是非、食べてってください」

と司会者が言っていたが、
私は特に用事もなかったが、帰った。


すると、その教会からの帰りに、白バイにスピード違反で捕まってしまった。
23km/h オーバー。1台も車は走っていない。


反則金15,000円。

昼食券1枚、150円。


「100倍返し」だった。

恐るべし、である。

第25章 1-55 ヨベルの年(50年目) [レビ記]

土地なきイスラエルの民がカナンの地を征服した後、
7年目の安息年には土地を耕してはならない。
7回の安息年の次の年の50年目をヨベルの年(ヨベル=雄羊)と言い、
2年連続で休耕とされた。

しかし、事前に3年分の収穫があるとのことだった。



このヨベルの年に、同胞奴隷を解放し、
又、在留外国人の奴隷になった場合も、この年に取り戻すこととなってたようだ。


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As for your male and your female slaves, whom you may have; of the nations that are around you, from them you may buy male and female slaves.
あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。
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同胞に対する保護の意味があるが、明確に文書となると引きますね。

第24章 1-23 目には目を [レビ記]

約4000年前のバビロニア法典で、使われる。

旧約では、このレビ記でした。


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fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has injured someone, so shall it be done to him.
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
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この節を読んだ時、探し物を発見した時の高揚感でした。


これは「やられたら、同じだけやり返せ」と報復を義務化しているのではなく、
「倍返し禁止」という報復の抑制の規定だそうだ。


一見、おどろおどろしいですが、
ここから「同じ人間だろ」という当たり前の精神が宿ったのだろう。

第23章 1-44 年間行事 +2+3 [レビ記]

1月14日 過越の祭 夕方
1月15日 除酵祭  7日間 初日に聖会

7月 1日 安息の日 ラッパを吹き鳴らす
7月10日 贖罪の日 聖会を開く 安息(9日夕~10日の夕)
7月15日 仮庵祭  (かりいお祭)7日間 初日に聖会
7月23日      聖会を開く


太陽暦では過越祭が3月~4月
上記7月は9月か10月で、新年の祭りだそうだ。


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For whoever it is who shall not deny himself in that same day; shall be cut off from his people.
すべてその日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。
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贖罪の日にボケーとしてはいけない。
そういう人は見ると直感で分かるでしょうね。
5分でも悔いる時間を持つべきでしょう。
誤魔化しは効かない、100%。

第22章 1-33 母子殺し [レビ記]

繰り返し、禁止事項が書かれている。


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Whether it is a cow or ewe, you shall not kill it and its young both in one day.あなたがたは雌牛または雌羊をその子と同じ日にほふってはならない。
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悪趣味の感情が芽生える危険があるのは理解できる。

なら、父子も残酷だと思うのですがね。

雌に限定している理由が分かりません。


第21章 1-24 娘を火あぶり [レビ記]

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"'The daughter of any priest, if she profanes herself by playing the prostitute, she profanes her father: she shall be burned with fire.
祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。
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聖なる者の娘にあるまじき神への冒涜は、火刑で肉体ごと消し去らなければならない。

理屈ではそうあるべきだ。

今日では火刑をしているのはISIL位で、もう無くなったので、
残酷に思える。


まぁ、聖俗に厳格なモーセの律法時代なかったならば、
今日、単なる「力の支配」の論理だけだったのでしょう。

第20章 1-27 スピリチュアル完全アウト [レビ記]

この章も、禁止規定である。

前々章からの繰り返し。性的禁止事項、モレクに子を捧げることは禁止。


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"'A man or a woman that is a medium, or is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones; their blood shall be upon them.'"
男または女で、口寄せ、または占いをする者は、必ず殺されなければならない。すなわち、石で撃ち殺さなければならない。その血は彼らに帰するであろう』」。
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口寄せは、イタコなど霊を呼び寄せて話をさせるようだが、
日本のメディアでは以前はよく見た。

完全にアウトだ。

死者の思いを想像するのはかまわないが、
霊媒に聞くのは摂理に反するということでしょう。

第19章 1-37 命令「不正するな」  [レビ記]

様々な禁止事項を列挙している。


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You shall do no unrighteousness in judgment, in measures of length, of weight, or of quantity.
あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。
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ここに大原則が書かれている。

神の命令として「不正をするな」とある。

そして、次節で、フェア精神に繋がる。

36
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You shall have just balances, just weights, a just ephah, and a just hin.
あなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石、正しいエパ、正しいヒンを使わなければならない。
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西欧人は、神の命令として、公平、公正が深層心理にあるのでしょう。

アジアでは、建前やキレイ事に聞こえるのかもしれません。

第18章 1-30 性的タブー [レビ記]

3親等親族、獣、同性愛、が禁止されている。

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"'You shall not give any of your children to sacrifice to Molech; neither shall you profane the name of your God: I am Yahweh.
あなたの子どもをモレクにささげてはならない。またあなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。
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唐突に書いてある。

↓モレクも泣いているのですかね。
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