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第24章 1-22 充実した同胞愛 [申命記]


私もユダヤ社会で生まれたならば、
かたくなにユダヤ教徒であろうとしたと今日思いました。

それほど弱者保護の規定が充実している。


16節は「凄い」とため息です。

16
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The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin.
父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。
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その通りだが、これが紀元前に書かれていたのに驚く他ありません。
同胞愛に充実している旧約を離れるのはメシアを理由とするしかないでしょう。

それが問題となる。

第23章 1-25 無銭飲食可 [申命記]

この章は諸々の規定は濃い。


・去勢した男子は会衆に加われない
・私生児は10代まで不可
・アンモン人、モアブ人も10代まで不可

・売春で得た収入は神にもっていてはならない
・兄弟から利息はとってはならないが、外国人からは良い

など。


24
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When you come into your neighbor's vineyard, then you may eat of grapes your fill at your own pleasure; but you shall not put any in your vessel.
あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。
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他人のブドウ畑や麦畑で食べるのはかまわないが、もって帰ってはならない。

としている。

ここに「貧民救済」の考え方が入っている。
これがなければ、少しでも食べたら泥棒扱いとなる。

これを文章にしているのが、聖書たる所以なのでしょう。

第22章 1-30 不作為も× [申命記]

他者の牛や羊が迷っていて、持ち主の家が遠かった場合、

2
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If your brother isn't near to you, or if you don't know him, then you shall bring it home to your house, and it shall be with you until your brother seek after it, and you shall restore it to him.
もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
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預からなければならない。
この決まりがなければ、放置しても罪にならない。

教義がないということは、そういことでしょう。

第21章 1-23 親の子殺し [申命記]

どうしようもない子を持つ親は、子に対して言える最終兵器があった。

20
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and they shall tell the elders of his city, "This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard."
町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。
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これを言えば、変わりに皆が殺してくれた。


が、本気で親が怒って長老に引き渡すと言った段階で、
子はビビるので、実際に行われることはなかっただろう。

あくまで、親に対して与えた「切り札」なのでしょう。

第20章 1-20 皆殺しの理由 [申命記]


兵役免除規定がふるっている。

・新築の家の奉献式がまだの場合
・ぶどう畑の初の収穫がまだの場合
・婚約状態で婚姻がまだの場合


18
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that they not teach you to do after all their abominations, which they have done to their gods; so would you sin against Yahweh your God.
これは彼らがその神々を拝んでおこなったすべての憎むべき事を、あなたがたに教えて、それを行わせ、あなたがたの神、主に罪を犯させることのないためである。
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ウィルスのようなものと捉え、残しておくことは危険だからだろう。
その観点からは皆殺しが正しい。

第19章 1-21 「逃れの町」に逃げた故意犯 [申命記]

「逃れの町」に逃げた故意犯は、「自分は過失だ」と偽るでしょうね。

12
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then the elders of his city shall send and bring him there, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.
その町の長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。
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が、そういう町を治める者は、嘘かどうかは確認するのでしょう。
嘘を通すことは難しいでしょうね。

第18章 1-22 インチキ預言者は死 [申命記]


自分を預言者として、神の名でテキトウに語ることは、
神への冒涜なので、当然に死罪となる。

20
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But the prophet, who shall speak a word presumptuously in my name, which I have not commanded him to speak, or who shall speak in the name of other gods, that same prophet shall die."
ただし預言者が、わたしが語れと命じないことを、わたしの名によってほしいままに語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は殺さなければならない』。
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また、他の神々の名で語るのも、マズイのは当然だ。


が、こんなこと、その商売をしようとする者なら当然に分かるだろと思うのですが。
危険すぎるが、わざわざ律法に加えているのは、
そういう人が少なくなかったのでしょうね。

第17章 1-20 王制も可能 [申命記]


王制は不可と思い込んでいたが、
望んだ場合、可能だった。

もちろん、もろもろの決まりがある。


15
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you shall surely set him king over yourselves, whom Yahweh your God shall choose: one from among your brothers you shall set king over you; you may not put a foreigner over you, who is not your brother.
必ずあなたの神、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞でない外国人をあなたの上に立ててはならない。
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そして、まじめに律法の書を読めと言っている。

18
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It shall be, when he sits on the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book, out of that which is before the priests the Levites:
彼が国の王位につくようになったら、レビびとである祭司の保管する書物から、この律法の写しを一つの書物に書きしるさせ、
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ここから、申命記は「律法の写し」と呼ばれているそうだ。

第16章 1-22 自分の好みは× [申命記]


主に選ばれる場所と書かれている。

7
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You shall roast and eat it in the place which Yahweh your God shall choose: and you shall turn in the morning, and go to your tents.
そしてあなたの神、主が選ばれる場所で、それを焼いて食べ、朝になって天幕に帰らなければならない。
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この「主が選ばれる」がこの章で3回と強調しているが、
人間が自分の好きな場所ではいけないということで、
神を呼びつけることだそうだ。
そう考えれば、非礼である。


19
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You shall not wrest justice: you shall not respect persons; neither shall you take a bribe; for a bribe does blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.
あなたはさばきを曲げてはならない。人をかたより見てはならない。また賄賂を取ってはならない。賄賂は賢い者の目をくらまし、正しい者の事件を曲げるからである。
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リスペクトしてはいけない、というのが面白いなと。

第15章 1-23 志願奴隷(訂正) [申命記]

本日10月25日に全文書き換えます。
まったく違う箇所を読んで書いてました。恥ずかしい限りです。
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イスラエルの奴隷制度は、同胞に対しては福祉政策同様だった。
主人は7年目には充分な物を持たせて自由にさせる義務があった。


にもかかわらず、好んで継続して奴隷でいる場合も書かれている。

16
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It shall be, if he tells you, "I will not go out from you"; because he loves you and your house, because he is well with you;
しかしその人があなたと、あなたの家族を愛し、あなたと一緒にいることを望み、『わたしはあなたを離れて去りたくありません』と言うならば、
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このイスラエルの同胞奴隷制度は、近代の奴隷制とは違い、
むしろ美しいとさえ言える。

日本には奴隷制度がなかったと誇らしげにいう勘違いがあるが、
福祉政策はなかったのであり、全くの誤った自国礼賛である。