第15章 1-41 故意と過失の罪と罰 [民数記]
1-21節は、細かい捧げ物についての規定。
22-36節は、過失と故意の罪の違いを書いている。
過失は、儀式で赦されることになっているが、
故意は、死罪。
安息日に薪を拾っただけで死罪となる。
後に、イエスが安息日に治療を施したことを非難される。
問答無用だったのをイエスは言葉で押し通した。
ちなみに民法709条は、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と表面上は同等になっている。
現代はともかく、紀元前サバイバル時代に神の言葉に故意に逆らう者は死罪というのは、
民族の存亡にかかわる以上、止むを得ないとはいえ酷ですね。
22-36節は、過失と故意の罪の違いを書いている。
過失は、儀式で赦されることになっているが、
故意は、死罪。
安息日に薪を拾っただけで死罪となる。
後に、イエスが安息日に治療を施したことを非難される。
問答無用だったのをイエスは言葉で押し通した。
ちなみに民法709条は、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と表面上は同等になっている。
現代はともかく、紀元前サバイバル時代に神の言葉に故意に逆らう者は死罪というのは、
民族の存亡にかかわる以上、止むを得ないとはいえ酷ですね。
2014-10-09 19:55
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0