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第4章 1-35 過失犯の罪祭 [レビ記]

故意犯、ワザとなら死罪ということが、民数記15で記される。
安息日に薪を拾っただけで死罪。

過失の場合。

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"Speak to the children of Israel, saying, 'If anyone sins unintentionally, in any of the things which Yahweh has commanded not to be done, and does any one of them:
「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。
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過失犯なら、「まぁいい。次のことをすれば許してやろう」
となる。


油注がれた祭司=大祭司と民全体の罪の場合は雄牛で、一切食べてはならない。
長老は雄山羊、一般人は雌山羊で、祭壇で燃やさない部位は祭司のモノとなる。

一切食べてはならないことで、「もったいない」と思ってはならない。
口に出したらアウトでしょう。

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