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第22章 1-30 不作為も× [申命記]

他者の牛や羊が迷っていて、持ち主の家が遠かった場合、

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If your brother isn't near to you, or if you don't know him, then you shall bring it home to your house, and it shall be with you until your brother seek after it, and you shall restore it to him.
もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
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預からなければならない。
この決まりがなければ、放置しても罪にならない。

教義がないということは、そういことでしょう。
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